2016年9月24日土曜日

9/23 勉強会:消費税:仮想通貨と消費税の課非判定 他

1.RS導入企業、損金算入要件にも配慮

RSを損金算入するための要件
・譲渡制限期間を設けること
・法人がその株式を無償で取得することとなる事由が定められていること
⇒事由は限定列挙
 譲渡制限期間内の一定期間に勤務が継続されない、勤務実績が良好でない、など

RS導入企業の適時開示資料
(1)譲渡制限期間
・最短は1年、最長は10
10年とした場合、役員の退任も想定される
⇒企業側「払込から退任までの期間が60か月に達していれば譲渡制限解除」
 税法 「一定期間に勤務が継続されない」に該当する可能性あり

(2)無償取得することとなる事由
ROE、注記経営計画、3年間のTSRなど


2.TSRTotal Shareholders Return)とは?

■株式投資で得た収益(主に配当とキャピタルゲイン)を株価で除した比率
⇒収益÷(購入)株価=TSR
・株式投資により何%の収益が生み出されたのかを示す
・株価上昇=TSR上昇、株価下落=TSR低下
・株価下落時にTSRを維持するためには配当を増やさなければならない
TSRを重視し、毎年公表している上場企業もある
・株式を売却しなければ算出できない点が問題
2013TSRの国別ランキングでは、日本は先進国の中でトップの59
新興国も含めると、トップはドバイの117%(ボストンコンサルティングの調査)
TSRは、株主総利回りとも言われる


3.相続放棄無効確認の訴えは不適法と判断

被相続人の配偶者()が行った相続放棄に対して、子が相続放棄の無効確認を求めていた裁判

■判決
・本件訴えは不適法
・相続放棄無効は遺産分割審判等の手続きの中で主張可能
・本件訴えに確認の利益()を認める事は困難

()確認の利益
・権利又は法律関係等の有無について判決を求めるに値するだけの利益・必要性のこと
・これを欠く訴えは却下(不適法と判断)される


4.平成283月期における会計方針の変更

■会計方針の変更は、45
うち、固定資産の減価償却方法の変更(定率法⇒定額法)25
変更理由としては、例えば、「定額法の方が実態に即する」、
「グループ内の会計処理を統一する」など

うち、「企業結合に関する会計基準」等の適用が8
・子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合等の処理
改正前:損益取引⇒改正後:資本取引
・表示方法
改正前:当期純利益⇒改正後:親会社株主に帰属する当期純利益

■その他
・丸井グループ(消化仕入()に関する会計処理の変更)
変更前:総額表示(売上高・売上原価それぞれ計上)
⇒変更後:純額表示(利益相当額のみ売上高計上)

()顧客への商品の販売と同時に取引先より商品を仕入れるという、日本の百貨店等で行われている商慣行のこと

IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」を踏まえ、ASBJが「収益認識に関する包括的な会計基準」を開発しているが、これを先行する形で会計処理を変更


5.同族会社への支払賃料をめぐり所得税の行為計算否認を認める

■事例
・納税者A(個人事業主)が同族会社に不動産賃料を支払った。(Aの事業所得の必要経費算入)
・同族会社は納税者A及びその家族が株式のすべてを保有。
・同族会社への支払賃料が高額であった。
・原処分庁は「不当に減少させる行為」と判断し行為計算否認規定を適用した。
・処分に不服とした納税者が取消処分を求めた。

■争点
Aが支払った賃料に経済的合理性はあったか。

■審判所の判断
・Aが支払った賃料は、原処分庁が類似物件を参考に算定した適正賃料の約5倍以上であったこと。
・通常の経済人の行為として経済的合理性はない。

以上により、Aの所得税を不当に減少させる結果と認めざるおえないため、原処分庁の行為計算否認規定の適用を認めた。


6.国内子会社がIFRSでも18号適用可

(事務対応報告第18)
・在外子会社のF/SIFRS(or 米国会計基準)に準拠し作成されている場合、国内親会社との連結決算手続上、これらを利用できる。
※のれん償却、退職給付会計などは一部修正が必要

⇒国内子会社がIFRS(or 米国会計基準)に準拠している場合でも18号を適用できるよう、実務指針を見直す方針。


7.消費税:仮想通貨と消費税の課非判定

■支払手段の譲渡
消費税法上、支払手段(銀行券や硬貨など)の譲渡は非課税取引とされる。

■仮想通貨の譲渡
消費税法上、仮想通貨(ビットコインなど)の譲渡は課税取引とされる。
2014年、政府がビットコインを「支払手段」でなく「モノ」であると認定したため。
ただし、資金決済に使用されるなど使用実態としての実例を見れば非課税取引(支払手段)に該当するとの意見もある。金融庁は29年度税制改正要望の中に、仮想通貨の消費税法上の取り扱いを明確化することを要望している。


8.【税務】名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”の情報提供

■『低解約返戻金型逓増定期保険』とは
「解約返戻金」の返戻率が一定期間は低率に抑えられ、その後払込保険料の90%以上にまで跳ね上がる。外資系の生命保険会社が中心となって発売。

■税務リスク
所基通では、名義変更された場合の保険契約の権利の評価は「解約返戻金」の額とされている。
「解約返戻金」が低額に設定されている期間に契約者を法人から個人(会社オーナー)に名義変更したケースで問題になる。

名義変更時の解約返戻金の額が個人の受ける経済的利益の額として評価することが“不合理”とされる可能性がある。
評価が不合理なら、地位の譲渡対価との差額について給与課税の可能性がある。

■当局の規制
H30.1.1以後に行われた生命保険契約の“名義変更”については、保険会社から税務当局に情報提供される。既存の保険契約分も報告の対象となる。


9.子会社株式の減損と税効果

・税務上損金算入されていない100%子会社の評価損は「一時差異」になる。
・将来売却⇒損金算入 清算⇒損金算入不可
⇒よって、「売却の意思決定」が行われたときに繰延税金資産認識する。

「分類1」の企業では一時差異について全額、繰延税金資産を認識する。
しかし、清算まで保有し続ける場合、回収出来ないにも関わらず繰延税金資産を認識することとなる。
⇒矛盾あり。指針の見直しが必要との意見あり。


10.中期経営計画の精度向上のポイント

1.ビジネスモデルの変更
⇒売上高の予測は、顧客の購入意思やその時の経済状況等に左右される
⇒一般的に予測は困難
⇒不確実性の低いストックビジネスへのビジネスモデル変更
※ストックビジネス … 月額課金サービスなど、毎月安定的な収入が得られるビジネスモデル。

2.費用戦略の選択
⇒固定費の変動費化や、変動費の固定費化を戦略オプションに含める。
⇒競争力が激しい市場では、変動費化することが有効
⇒一方、成長中の市場では、固定費化したほうが利益の伸び率が大きくなり有効
⇒市場の状況を見極めて費用戦略を取ることが有効

3.中期経営計画のボトムアップ
⇒トップダウン型の経営計画策定では、現場の生の声や状況が掴めないケースも出てくる。
⇒現場からの声を吸い上げるボトムアップ型を取り入れた計画策定が望ましい。


11.100%親子関係にある子会社の合併

■結論
・連結グループの経済実態に変更なし
=各社で損益は認識しない。

■子会社同士の合併-対価が子会社株式のみの場合
・子会社(吸収合併存続会社)
吸収合併消滅会社の資産負債を適正な帳簿価額で受入、資本は会社法の規定に基づき決定
ただし、株主資本の内訳をそのまま引き継ぐことも可

・親会社
子会社株式(存続会社)/子会社株式(消滅会社)
⇒消滅会社株式の簿価で仕訳

■子会社同士の合併-無対価合併
・子会社(吸収合併存続会社)
吸収合併消滅会社の株主資本の額を引き継ぐ

・親会社
対価ありのケースと同様


12.CF予算の必要性

■必要性
経理操作を行っても意味がない為、CF予算に基づく業績評価が企業グループのすべての部門に展開されることにより不正の芽を摘み、持続的成長を可能にする。


13.クロスボーダーM&Aの検討ポイント

日本企業が母国と言語、社会制度、商習慣、および法制度を全く異にする異国において安全かつ効率よく事業を始めるためには、
・事業フェーズごとに
・段階的に戦略をミックスし
・投資および事業リスクを抑えつつ
・事業ノウハウを構築
具体的にどのようなスキームを検討するかについては、当該国の会社法等の法制度、経済、社会など、当該市場をとりまく環境を勘案する


14.現物出資型による業績連動型株式報酬の長所と短所

4分類⇒各社状況に合わせて選択
A)初年度発行型orB)業績連動発行型&C)普通株式型orD)種類株式型の組合せ

A)初年度発行型vsB)業績連動発行型
A)初年度に債権付与⇒現物出資⇒RS付与、満了時に達成度に応じて譲渡制限解除
B)初年度に(達成度に応じて変動する)債権付与、満了時に現物出資
⇒株式付与

①税務
A)○一定要件化で事前確定届出給与
B)×事前確定届出給与にならない

②会計
前払費用 /資本(準備)
費用(損失)/前払費用

A)○株価上昇しても費用計上額は当初で確定
⇔×業績未達成時にも損失処理は回避不可

B)×株価上昇すると費用処理額も上昇
⇔○業績未達成時には損失処理額は圧縮

③適時開示
A)×初年度付与時に増加
B)○期間終了時に増加

④ガバナンス
A)×未達成時点でも一律(暫定)付与
B)○達成時点で付与

⑤業績評価期間中の管理負担
A)×達成に応じて制限解除⇒期中管理必要
B)○達成時点で付与⇒期中管理不要

C)普通株式型VSD)種類株式型
⑥導入手続の負担
C)○特に手続き負担なし
D)×原則、定款変更のための特別決議が必要

⑦種類株主総会の負担
D)×他の種類株主への影響がある場合、+種類株主決議が必要


15.事業再生の現実 3/4

(1)事業譲渡と会社分割の比較

(事業譲渡)
・公告不要。
・権利、義務の承継は個別承継。
・労働者との契約は新たに結び直す必要あり。

(会社分割)
・公告が必要。
・権利、義務は基本的に自動承継だが、会社分割を解約要件にしている契約もある
(賃貸借契約など)。
・許認可は基本的に引き継げる(特に酒造など新規の許認可が基本的に降りない業者は死活問題)。

(2)不動産流通税優遇措置 要件
・分割の対価が株式のみ
・分割事業の主要な資産負債が承継会社に移転
・事業は引き続き営まれる
・従業員の概ね80%以上が引き続き事業に従事。

(3)資産負債見合型
・事業に関連する資産、負債のみを第二会社に移す際、資本金が1億円超になると、外形標準課税にひっかかる。
・そこで、「事業に関連しない負債」もあえて第二会社に移すケースも多い。
⇒ 債権者にとっては元の会社から返済を受けるか、第二会社から返済を受けるだけで変わりなし。


16.ショートレビューによる事業計画と予算管理の主なチェックポイント

・予算の立案、決定に当たり、社内手続きがとられているか?
⇒予算管理規程を整備し、承認権限等について社内ルールを明確にする必要がある。

・総合予算となっているか?
⇒総合予算として見積BSPLCF計算書が含まれた予算を作成する必要がある。
⇒一般的に中期計画として3事業年度の予算を作成する必要がある。

・予算の月次展開が行われているか?
⇒年次や四半期単位ではなく、月次での予算を作成する必要がある。

・予算に対する実績の乖離範囲をどの程度まで許容し、修正予算を作成しているか?
⇒上場会社の業績予想では、直近公表の予想値と比較して、新たに算出した予想値が、
1)売上高については±10%以上
2)経常利益または税引利益については±30%以上

の増減がある場合には適時開示にて業績予想修正する必要がある。









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