2014年12月6日土曜日

12/5 勉強会:フリーレントにかかる税務処理 他

1.住宅取得資金の贈与と相続税の生前贈与加算

・住宅取得等資金の非課税の特例を受けた金額は、相続税の課税価格の計算上、生前贈与加算の金額に含めない

■事例
・(平成25年)父親から子供に住宅住宅取得資金として1,000万円の贈与
・(平成26年)父親が死亡、子供が相続をした場合

1、平成25年の贈与税の計算
 {1,000万円-700万円)-110万円}×10%=19万円

2、平成26年の相続税
 ・生前贈与加算の額 1,000万円-700万円=300万円
 ・贈与税額控除   19万円


2.ジョイント口座巡る相続問題で高裁判決

■事例
2名以上の共同名義人で開設する「ジョイント口座」をめぐり、共存名義人である配偶者に対し、相続人である子が相続分相当額の支払いを請求した訴訟

■争点
・ジョイント口座が遺産分割などの対象となる被相続人の“私法上の相続財産”を構成するか否か

■判決
・第一審、高裁ともに“私法上の相続財産”を構成しないと判断

■主な判決理由
・ハワイの銀行との本件預金契約では、預金口座はハワイの法律により規律される定めがあること
・ハワイ州法にて、ジョイント口座は生存名義人に帰属させないとする意志の存在を裏付ける明確で客観的な証拠等がない限り、生存名義人に帰属すると定められていること
・ハワイ州法では、共同名義人の死亡により生存名義人が自動的に死亡名義人の財産を所有するとされること


3.軽減税率、2017年度からの導入を目指す

20174月の消費税増税に合わせ、逆進性対策について協議が行われている

■軽減税率導入派 …与党(自民・公明)
 ・20174月の導入を目指す
 ・問題点も多い
  …中小企業、小規模事業者への事務的負担増
  …一部税率を下げることで、収入が減る
   その穴埋めが必要となる

■給付付き税額控除派 …野党(民主党)
 ・カナダ、シンガポール等で採用されている制度
 ・低所得者に対して、所得税で税額控除を行う
  控除しきれない額については現金給付を行う
 ・軽減税率と比べて理解が得られにくい


4.会社法施行規則案の見直しに関するポイント

以下、会社法の改正に伴い、見直しが検討されている会社法施行規則の案
(1)社外取締役を選任していない理由の開示義務

(2)多重代表訴訟制度(1)に関する提起請求の方法や不提訴理由の通知方法
(1)親会社の株主がその子会社の取締役等の責任を追及する訴えを提起できるというもの

(3)子会社の内部統制システム構築義務の明確化

(4)特別支配株主の株式等売渡請求制度(2)の事前及び事後開示事項
(2)対象会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主(特定支配株主)が株主全員に対して所有する株式の全部を特定支配株主に売り渡しを請求できるというもの

(5)全部取得条項付種類株式等の開示手続の拡充

(6)見せ金に関する設立時取締役の責任の明確化

(7)株主総会参考書類・事業報告に係るウェブ開示事項の範囲拡大

(8) 企業結合会計基準の改正内容の反映
など


5.合併等に伴うストックオプション買取りの所得区分は?

税制非適格SOを発行会社へ売却した場合の課税関係
【従前】
・譲渡所得( 20%課税 )

【改正後】H2641日以降譲渡分
・給与所得( MAX 50%()課税 )
 ※H27改正前の所得税 + 住民税

⇒非適格SOを権利行使せずに発行会社へ売却する節税策を封じる策
※権利行使をすると給与所得課税となるため
⇒節税目的に限らず、MAによりやむを得ず発行会社へ売却する場合も改正内容が適用される


6.新規上場企業紹介

アトラ㈱(マザーズ 6029
・承認日:2014/11/11
・上場日:2014/12/5
・本社所在地:大阪市西区
・主幹事証券:野村証券
・監査法人:トーマツ
・主な事業内容:鍼灸接骨院の開業支援、鍼灸接骨院の口コミ/予約システムの運営など

・サービス別の売上高構成(201312月期)
ほねつぎチェーン事業(フランチャイズ):39%
鍼灸接骨院向け予約システム:14%
診療費回収代行サービス:14%
鍼灸接骨院向け物品販売:14%
鍼灸接骨院向け経営コンサル:13%

・企業の特徴
上場しているドラッグストア等が「鍼灸接骨院」を展開している例はあるものの、「鍼灸接骨院」関連事業に特化している会社としては、同社が初の上場と思われます。


7.フリーレントにかかる税務処理

■収益計上方法
(1)フリーレント期間中は収益を計上せず、実際に賃料を受領した期間から収益を認識する処理

(2)賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し賃貸期間に渡って収益計上する処理

■具体例
・賃貸期間2
・賃料総額504,000円(月額24,000円×21か月)
・最初の3か月はフリーレント

(1)による場合
 初年度 24,000×9か月=216,000
 2年目 24,000×12か月=288,000

(2)による場合
 初年度 21,000×12か月=252,000
 2年目 21,000×12か月=252,000

■まとめ
当事者間で
・フリーレント期間は賃料免除または値引きと認識している場合⇒(1)
・月額賃料は賃料総額を賃貸期間で按分した金額と認識している場合⇒(2)


8.法人税:生産性向上設備等の取得と事業供用

生産性向上設備投資促進税制では
 ・『指定期間』(H26.1.20H.29.3.31)内に
 ・特定生産性向上設備等を
 ・『取得等』して
 ・『事業供用』した場合に、
その事業供用年度に適用を受けることができる。

1
『指定期間』内にという条件は『取得等』と『事業供用』の両方に係ると解されているため、指定期間内に取得しても事業供用までの間にH29.3.31を経過してしまうと適用できない。

2
一方、『取得等』と『事業供用』が同一事業年度内に行われる必要は無い。

H25年度税制改正で創設された『生産等設備投資促進税制』においては『取得等』と『事業供用』が同一事業年度中に行われる必要があるため、混同しないように注意が必要。


9.H26公認会計士試験

1,102人合格、合格率10.1%

・願書出願者数:H2323,151人からH2610,870人に半分以下に減少


10.権利確定条項付き有償新株予約権

(内容)
 ・有償SO
 ・権利確定条件あり(勤務条件&業績条件)
 ・発行時の対価は上記条件を反映させた公正価値
 ・権利確定日は付与日から一定年数経過後
(論点)
 ・有償である
  ⇒複合金融商品適用指針とSO会計基準の双方が関係
  ⇒整理の必要あり
 ・SO会計基準において、条件付きということから、“報酬の性質を含むか否か”が論点になる

⇒以上から、基準諮問会議は企業会計基準委員会に対してテーマ提言することとした。


11.適格合併における繰越欠損金の引継制限

1.概要
 グループ内の組織再編は共同事業目的の組織再編に比べ租税回避行為が行われる可能性が高い
  →繰越欠損金の引継に一定の制限が加えられる場合がある
  ・特定資本関係成立事業年度前:欠損金全部
  ・特定資本関係成立事業年度以後:欠損金のうち、特定資産の譲渡損に相当する金額

2.繰越欠損金の引継ができる場合 → 以下のいずれかにあてはまる必要
 ・共同事業を行うための適格合併である
 ・特定資本関係が5年超に及んでいる
 ・みなし共同事業要件をみたしている
 ・特定資本関係発生の直前事業年度末の時価純資産が未処理欠損金額を超えている
  
∴すべて当てはまらない場合は引継制限がかかる


12.使える補助金・助成金vol.10「ジャパン・コンテンツローカライズ&プロモーション支援助成金」


・(対象者)
日本国民また永住者、日本法人、
日本法人の海外子会社のうち委員会が認めた法人、地方公共団体

・(要件)
日本のコンテンツを海外にローカライズ、プロモーションした場合、補助がもらえる

・(補助内容)
ローカライズ:字幕つけ費用、音声の吹き替え、海外の文化・法律に則した表現の修正に係る費用など
プロモーション:イベント・見本市への出店費用など

・(金額)1/2以内

・(募集期間)現在募集中!!(~2015228日)

・(採択数)20142月現在:エントリー2,564件 採択1,570

・(採択事例)
藤子不二雄プロ:ドラえもんの英語圏配信
アサツーディ・ケイ:ミラノにてマンガフェスティバル開催

など








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