2013年9月22日日曜日

9/20 勉強会:【所得税】 出張手当を非課税にするための留意事項 ほか

1.新投資減税はこうなる!!

~今秋に打ち出される成長戦略第二弾で創設(検討中)

(1)生産性向上を促す設備等投資促進税制

 ①先端設備
 ②利益率アップに資する設備に対する投資をすれば、
 「即時償却」or「税額控除」が受けられる

(2)企業のベンチャー投資促進税制

ベンチャーファンドへ出資
→出資金の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に

(3)事業再編を促進する税制

事業の一部を分離して、他の会社に統合
→その際の出資、融資の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に


2.所得税法上の「住所判断」、裁判所が示す重要ポイント


【事例】
・原告企業が、その社長へ役員報酬等を支払う際に、
 非居住者として源泉徴収を行った(総額1億円)
・税務署は、社長が居住者だとして、源泉徴収税額は3億円だと指摘

【原告企業の主張】
・社長家族は、米国内に生活の本拠をもち、
 社長とともに米国の永住権を有している
・社長は、米国州政府から米国の居住者と認定されている
⇒日本に住所はない

【裁判所の判断】
①国内での滞在日数
 →対象期間の内、8割以上は国内にいた
②住民登録の状況
 →対象期間の内、9割以上の期間、
  国内に住民登録をしていた
③滞在に必要となる住居の有無 
 →国内にある自己・関連会社名義の住居に居住していた
④職業の状況
 →社長としての役割を遂行するためには、
  国内に継続して居住していることが不可欠

⇒総合的に判断し、住所は国内にあると判断


3.非適格合併等における役員退職慰労引当金の取扱い

■前提

①A社がB社を吸収合併(B社は消滅)
 税務上は非適格合併…引き受ける資産・負債を時価評価する
②A社はB社の従業員を引き受けるとともに、
 B社の役員の一部がA社の役員に就任予定
③B社において、「退職給付引当金」「役員退職慰労引当金」が
 オフバランス

■問題点

①B社従業員の退職金に係る金額は、合併の際にどう考慮するか
②A社の役員となるB社の役員に係る役員退職慰労に係る金額は
 合併の際どう考慮するか

■結論

①従業員部分
・「退職給与負債調整勘定」として処理する
→合併後に従業員が退職する都度、
 一定金額を取り崩して益金の額に算入する
②役員部分
・「差額負債調整勘定」として処理する
→5年間に渡り均等額を取り崩して益金の額に算入する


■取扱いが違う理由

・退職金に係る負債なのに取扱いが違う理由
→条文を読み込むと「退職給与負債調整勘定」に
 役員退職慰労金が含まれないため


4.27年4月適用の改正企業結合会計が決定

・企業会計基準委員会は9月9日、改正企業結合会計基準等を決定!
・平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用

■主な改正内容

①非支配株主持分(少数株主持分)の取扱い

・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動

改正前=子会社株式の追加取得等(売却含む)には損益を計上
改正後=親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上
    なお、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更

②取得関連費用の取扱い

改正前=企業結合における取得関連費用のうち
    一部について取得原価に含める
改正後=発生した事業年度の費用として処理することとした
また、主要な取得関連費用を注記により開示


③当期純利益の表示

A:改正前=「少数株主損益調整前当期純利益」
A:改正後=「当期純利益」
B:改正前=「当期純利益」
B:改正後=「親会社株主に帰属する当期純利益」


5.消費税:リース取引に関する適用税率まとめ

■経過措置

平成25年9月30日までの契約にもとづき、
施行日(平成26年4月1日)前から施行日以後
引き続き行われる資産の貸付けで次の①②または①③の要件を
満たすものについては旧税率を適用する。

①契約期間及びその期間中の対価の額が定められていること
②事情の変更等により対価の額の変更を求めることが
 できる旨の定めがないこと
③契約期間中にいつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと

■ケース別

<1>平成20年3月31日以前に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒賃貸借契約と取り扱われるため、
 上記①②または①③の要件を満たせば経過措置の適用がある。

<2>平成20年4月1日以後に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒売買があったものと取り扱われるため、
 リース資産の引渡し時の税率が適用される。

<3>売買とされる所有権移転外リースについて
  延払基準の方法により経理している場合
⇒施行日前にリース譲渡を行っている場合には旧税率が適用される

<4>売買とされる所有権移転外リースについて対価の増額があった場合
⇒資産の引渡し時の税率が適用される。

<5>売買とされる所有権移転外リースについて中途解約があった場合
⇒残存リース料の支払いがある場合には資産の引渡し時の税率が適用される。


6.出張手当を非課税にするための留意事項

通常の勤務地と異なる場所での作業により発生する
イレギュラーな実費を支弁する意味合いから、
出張手当(日当)について所得税が非課税とされている。

①一日あたりの妥当な金額は?
 ⇒社会通念で考える。
  海外出張の場合は割増の金額を設定する等、
  制度の趣旨に鑑みて金額を設定する。 

②役員、幹部その他等で金額に差異があっても良いのか?
 ⇒問題ない。
  職制上の地位別に日当を定める等の規定の整備をして運用する。


7.単体開示の簡素化(未確定)

・6月に企業会計審議会で打ち出された
・BS、PL、SSを会社法にする
・注記、附属明細表、主な資産・負債の内容もほぼ会社法の水準へ
・連結で十分な開示がある場合は単体開示を免除
・単体開示のみの会社は簡素化なし
⇒単体開示には製造原価明細書など、
 連結にない書類があり、アナリストは懸念

8.中国の急速な高齢化で日本企業に新たな商機

・中国で65歳以上の人口は2011年時点で1億人
 ⇒ 2040年には3.2億人になる見通し。
・上海では、外国企業に介護関連での進出を特別許可
・山東省では、日本企業の協力の元で運営されている老人ホームがある
・高齢化先進国の日本企業のノウハウが今後中国で生かされていく?


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