2013年8月18日日曜日

8/16 勉強会:消費税転嫁対策ガイドライン Q&A ほか

消費税率8%引上げ時の住宅購入に最大30万円を給付


「すまい給付金」制度

【概要】
・住宅ローンで一定要件を満たす住宅を取得した場合、
「都道府県民税の所得割額」に応じて現金給付を受けられる
50歳以上なら、一定要件のもと現金で住宅を取得した場合も対象
2641日~291231日の期間に、引渡し、入居が
完了した住宅が対象
・消費税5%が適用されるものは除く

【給付額】
前提:夫婦(妻の収入なし)中学生以下の子供が2

①消費税率8%のとき
所得割額9.38万円以下(年収510万円以下)
→給付額10万円~30万円

②消費税率10%のとき
所得割17.26万円以下(年収775万円以下)
→給付額10万円~50万円

2.消費税転嫁対策ガイドライン Q&A


■「消費税の転嫁を阻害する表示」関連
Q1 小売業者です。以前から「1,000円均一セール(税込)」を
   実施していますが消費税引き上げ後も税込価格を変えずに
   継続したいと考えています。
   このような場合でも転嫁対策法違反となるのでしょうか?

A1 転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは「消費税分を値引きする」旨の
   宣伝や広告です。
   ご質問のような企業努力による値引きは転嫁対策法の
   適用対象外になります。
   「安売り」「特売」といった表示が禁止されることは
   ありません。

Q2 当店では消費税率引き上げ後に価格の引き下げを
   実施する予定ですが
   当店の企業努力をお客様にアピールするために
   「価格据え置き」という表示を行いたいと思っています。
   これは転嫁対策法に違反することになりますか?

A2 「価格据え置き」のみの表記であれば、
   転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは、消費税との関連が
   明示されている表示です。
   言い換えると、宣伝や広告の表示全体からみて
   「消費税」を意味することが
   客観的に明らかな場合であり、
   単に「価格据え置き」と表示しただけでは
   転嫁対策法違反にはなりません。
   ただし、「消費税率アップ後も価格据え置き」とした場合は、
   転嫁対策法に違反する可能性は高いと考えられます。

Q3 業者間取引も「転嫁を阻害する表示」の規制対象に
   なるのでしょうか?
   取引先向けのカタログに、「消費税増税分は当社で負担」という
   キャッチコピーを
   入れようという話が営業部から出ています。
   規制対象は小売業者等による消費者への
   表示を対象としていると思いますので、
   特に問題はないでしょうか?

A3 転嫁対策法違反に該当します。
   転嫁対策法には「取引の相手方」としており
   一般消費者に限定するとは
   どこに記載がありません。
   したがって、業者間でも消費税の転嫁を阻害する
   表示規制対象となります。

■転嫁拒否関係
Q4 小規模な食料品店です。
   近隣の大型スーパーとの価格競争が激しいので
   少しでも仕入価格を下げたいと考えております。
   そこで、消費税率引き上げ後には
   引き上げ分の消費税を仕入価格に転嫁しないように
   各仕入業者に依頼する予定です。
   転嫁拒否を禁じる法律は大型スーパーとその取引業者を
   対象にしているので
   当社のような小規模事業者とその取引先は
   規制の適用外と考えてよろしいでしょうか?

A4 「転嫁拒否」に該当し、制裁措置の対象になります。
   転嫁対策法では「特定事業者」による転嫁拒否行為を
   禁止しています。
   特定事業者とは売上高100億円以上の大規模事業者のほか、
   特定供給事業者から
   継続して商品等の供給を受ける法人事業者も該当します。
   このため、零細事業者であっても
   特定供給事業者から継続的に仕入を行う限り、
   転嫁拒否規制の対象とされ、
   企業名公表等の制裁措置の対象となります。


3.PPA(取得原価の配分)とは


・企業を買収した際、買収に要した費用を、
 被取得企業の資産・負債に配分すること。
 ⇒「取得原価の配分(PPA)

・取得原価=買収対価+取得のための費用

・取得原価の配分は「時価」で行う

(注意)配分は「無形固定資産」へも可能だが下記2項目のみ
 ①法律上の権利(特許権、著作権等)
 ②分離して譲渡可能な無形資産(顧客リストやノウハウ等)

4.読んでもらえる資料の作り方


・文字は大きく、色を使いすぎない
・情報量を減らす(ごちゃごちゃ書かない)
・自然な目の動きに合わせたレイアウト
※読んでもらえないと意味がない
※読む気がしない資料はダメ


5.企業価値評価ガイドラインの改正について(H25/7/22公表)


・不正による有報の虚偽記載の事例を契機とした改正
・改正は主に、評価業務を行うにあたり留意すべき事項を改めて
 強調するもの
・主な改正点は以下の通り
 ①算定書に利用制限を付しても依頼人以外が使用する
  可能性があることを意識すること
 ②評価が不正に利用されないように留意すること
 ③専門家として、専門性、全体観、慎重さ、批判性等を発揮すること
 ④提供された情報を注意して使用すること


6.組織再編税制の25年度改正の概要と実務ポイント

■特定資産譲渡等損失額の損金不算入について
・合併等により含み損資産を引き継いだ法人が売却した場合
⇒売却損について損金不算入の対象となる

〈前提〉
 ①含み損資産Aを親子間の支配関係発生日において、孫会社が保有
 ②子会社と孫会社が合併(含み損資産Aは、子会社が引き継ぐ)
 ③②の後、2年以内に親会社と子会社が合併
 (含み損資産Aは、親会社が引き継ぐ)
 ④親子間の支配関係発生日から5年以内で売却

〈問題点〉
 ・子会社を経由して引き継がれた、
  含み損資産の売却損は損金不算入の対象となる

【改正前】
⇒損金不算入の対象とならない
 ※子会社が支配関係発生日において保有していないため

【改正後】
⇒損金不算入の対象となる
 ※②「子会社と孫会社が合併」と③「親会社と子会社が合併」の
  期間が2年以内の場合、子会社が支配関係発生日において
  保有していたとみなされる



7.株式譲渡と事業譲渡における会計・税務の相違点


①繰越欠損金
株式譲渡:買主に移転(ただし要件あり)
事業譲渡:売主に残ったまま

②資産調整勘定(税務上ののれん)
株式譲渡:未計上
事業譲渡:買収対価-事業対象純資産=資産調整勘定として認識し、
        5年で償却(または益金算入)

③不動産取得税および登録免許税
株式譲渡:発生しない
事業譲渡:固定資産課税台帳×税率が発生



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