2013年7月8日月曜日

7/5 勉強会:【消費税】DESは非課税取引 消費税上の取扱いを国税庁に確認 ほか

元利均等償還社債、利息額に非課税なし

【長崎年金事件】
相続により年金受給権を取得、10年に渡り年金を取得
→相続時に相続税、年金受け取り時に所得税が課税
→最高裁によって二重課税と判決
→年金を元本部分と利息部分に分けて、
 元本部分※については所得税を課税しない
 ※将来の受け取り金額を割引現在価値で評価した金額

【本件】
(争点)
元利均等償還社債(元本部分と利息部分が分かれている商品)
の利息部分について、年金受給権と同様の取扱が認められるか
→割引現在価値で評価して、
 利息の一部を元本とすることができるか

(審判所判断)
年金受給権と同様の取扱は認められず、
すべての利息部分について所得税が課税される
←理由
①長崎年金事件の対象は「定期金に関する権利」だが、
 今回は「社債」
②年金受給権は元本部分と利息部分が区分されて
いないが、今回は元本と利息が明確に分かれている


2.二世帯住宅の小規模宅地特例適用の有無は登記がポイント

■区分所有権とは?
建物の独立した各部分のことを「専有部分」といい
この専有部分を所有する権利のことを「区分所有権」という。

■区分所有権の登記
構造上、区分所有できる建物の場合、
それぞれの専有部分について所有権を登記できる。
Ex.2階建ての二世帯住宅で1階と2階が完全に独立した建物 等

■論点
改正論点を読むと、「区分所有権を登記できる」建物とその敷地を
相続した場合に、相続人の専有部分に対応する土地については、
小規模宅地の特例対象外になると解釈できる。

⇒相続人の居住部分について区分所有権の登記をしているか
どうかは関係なく、「登記できる」という条件だけで小規模宅地の
特例の対象外になるのか?

■結論
⇒「区分所有権を登記できる」建物でも、登記していなければ
  対象外とはならない。

修正申告・更正又は決定の場合の事業税等


■原則
・申告納税方式の税金の損金算入時期は、
その申告書が提出された日の属する事業年度

・更正又は決定に係る税額は、更正又は決定があった日の属する事業年度

■例外
・2期以上の修正申告を行う場合
 直前の事業年度分の事業税等については、
 事業年度終了の日までに申告書の提出、
 更正又は決定がされていなくてもその事業年度の損金とできる

■その他
 ・直前年度分の事業税等の損金算入だけを内容とする
  減額更正は、課税当局の簡便性を考慮して原則行わない
  とされている

日本版JOBS法構想で2014年にも法改正


・新規上場時の負担軽減等を盛り込んだ「規制改革実施計画」
 および「日本再興戦略」を閣議決定

■主な改正検討内容
現行:新規上場時に提出すべき有価証券報告書=直近5年分
検討中:年数の短縮

その他検討中
→内部統制監査報告書の提出義務の一定期間の免除

 →新興市場の株主数基準の引下げ


5.税理士の顧問契約に係る消費税経過措置の適用関係

■税理士の顧問契約
主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類される。

【相談業務⇒委任契約】
「目的物の引渡し」が無いため、いわゆる経過措置の適用はない。
よってH26年4月1日以後の報酬から税率8%となる。

【申告書作成業務⇒請負業務】
申告書作成の注文→長期間の業務→完成引渡しとなるため、
いわゆる経過措置の適用がある。指定日前に契約を締結していれば
H26年4月1日以後に申告書の引渡しをしても税率5%となる。

※契約当初に報酬額が決定しておらず、
指定日以後に決まった場合は適用されない。

なお、会計士による監査契約についても同様の経過措置がある。

6.【消費税】DESは非課税取引 消費税上の取扱いを国税庁に確認

金銭債権の現物出資であるDESについて、
債権者側の消費税上の取扱いとして下記の2つの見解が存在した。
 ・債権の移転としての性質に着目し、『非課税売上』とする見解
 ・擬似DESが不課税取引であることとの整合性等に着目し、
  『不課税取引』とする見解

今回国税庁への取材により、『非課税売上』とする見解が改めて示された。

(参考:過去記事)
■不課税取引との見解 2012/6/22
http://studymeeting.blogspot.jp/2012/06/622.html

■非課税売上との見解 2011/9/22
http://studymeeting.blogspot.jp/2011/09/922-q.html


7.虚偽記載による上場廃止基準

これまで
・虚偽記載を行った
・監査報告書が不適正意見か意見不表明
・その影響が重大か否かを東証が判断⇒上場廃止か否かを決定

これから
・直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが
 困難であることが明らかなとき


8.M&A法務入門

・オリジネーション
⇒取引の相手方候補者を探し出し、M&A案件を発掘すること。
※投資銀行等のファイナンシャル・アドバイザー(FA)に仲介役を担ってもらう。

・投資銀行
⇒資金調達の支援業務
 M&A案件に対する助言業務

・弁護士の関与と選任
⇒契約締結段階になってから選任される場合が多い。
※顧問弁護士ではなく、M&Aを専門とする弁護士に依頼するのが一般的。


9.満期保有目的の債権への分類について

・満期保有目的の債権=満期まで所有する意図をもって保有する社債
 その他の債権
・分類するための要件
 ①あらかじめ償還日が定められている
 ⇒満期の定めのない永久債は×
 ②額面金額による償還
 ⇒元本リスク(為替・信用リスク)は条件を否定しない
 ③満期まで所有する意図をもって保有する
 ⇒積極的な意思と能力
 ⇒転換社債型新株予約権付社債は株価>行使価格なら転換が
  予想されるので×
  株価が行使価格を大幅に下回れば○もあり
・満期まで所有する意図は取得時のみの判定、
 後から満期保有目的の債権への変更は×
・満期保有目的の債権の一部を期限前に売却した場合
⇒原則:他のすべての満期保有目的の債権も
     その他の保有区分に振替なければならない
⇒例外:発行体の経営状況の悪化による不利益回避の場合は
     その他の保有区分に振替る必要なし

10.コストダウン活動の問題点

(1)主な問題点
・コストダウンに関する全体的な旗振り役が社内にいない
・コスト評価会議が形骸化
 ⇒目標未達でも特に影響なし
・情報の整備及び更新が不十分
 ⇒現場のコストダウン活動に生かせない
 ⇒新製品開発に生かせない
・コストダウンの成果がわからない
・部門別コストダウン目標のみにフォーカス
 ⇒製品別コストダウンに展開できない

(2)改善点
・コストダウンの活動と評価を連動
 ⇒コストダウン結果を評価
 ⇒評価を更なるコストダウンに生かす


11.タックスヘイブン対策税制について

【概要】
  軽課税国や地域を利用した租税回避行為の防止

 【課税対象】
  タックスヘイブンに本店等を有する外国関係会社(特定外国会社という)
  の所得(一定の調整あり)のうち、出資比率等に応じた金額
 
 【納税義務者】
  ①特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を保有する内国法人
  ②特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を保有する
   同族株主グループに属する内国法人

 【適用除外基準】
  ①事業基準:主な事業が一定の事業(ex.株式や債券の保有)に該当しない
  ②実体基準:本店所在地国に事務所、店舗、工場を有している
  ③管理支配基準:本店所在地国で自ら事業の管理、支配を行っている
  ④非関連者基準又は所在地国基準:一定の事業(ex.卸売業、銀行業)
   を主たる事業とする場合、非関連者との取引金額が50%超。
   それ以外の事業の場合、主に本店所在地国で事業を行っている



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供  

0 件のコメント:

コメントを投稿