2013年6月14日金曜日


贈与税の実地調査が急増!

平成22年度から贈与税の積極的調査が始まった。
→結果、平成23年度の実地調査件数は前年から16.2%増の5,671件。

■平成23年度の贈与税調査実績
非違割合(申告漏れ等の非違件数/実地調査件数)=(5,331/5,671)=94.0%
→うち無申告分が、82.3%
→申告漏れの財産は、「現金・預貯金」が、63.3%で最も多い。

※参考(平成23年度の相続税調査実績)
非違割合(申告漏れ等の非違件数/実地調査件数)=(11,159/13,787)=80.9%
→申告漏れの財産は、「現金・預貯金」が、36.2%、「金地金など」が、29.9%

移転価格税制の申告漏れ件数が過去最高


・移転価格の申告漏れ件数が、取りまとめ開始(平成17年度)から
 最高の182件(前年比124.7%)
・また近年、国税庁の方針により海外取引調査が強化されている。
→結果、調査件数は15,247件(前年比110.5%)、非違件数は、3,666件(102.5%)

■移転価格税制とは?
「海外関連者」への不当な低額販売、
及び「海外関連者」からの不当な高価買入れがあった場合、
その取引が通常の価格(第三者間価格)で行われた場合と比べて
少なくなってしまった利益を「認定利益」として、追徴課税しましょう、という制度。
例えば親子会社との取引の場合、その取引の価格を自由に決めることが可能。
これを利用して、通常の取引では考えられないような販売価格などを設定することで
所得の調整を行うこと。

外国船舶内での物品販売、輸出免税等の対象とならず


■概要
⇒日本国内の港に停泊中の外国船舶内でその乗組員に対して行った土産品販売
 (国内で仕入れた)は輸出免税等の対象とならないのか?

■結論
⇒輸出免税等に該当しない。

■理由
①輸出免税等の対象とするためには、税関長に輸出許可証を発行してもらい、
 保存することが必要だが輸出証明書を発行していなかった。
②そもそも日本の港湾内は国内という判断。

外国籍の相続人取得の国外財産が焦点に


平成25年度改正で見直しが検討されているもの

■相続税
 外国籍しか持たない相続人の子が取得した国外財産についての課税

■延滞税(利子税、還付加算金)に係る利率
 法定期限の翌月から2か月間以内の税率
 現状7.3%の特例部分=公定歩合+4%
 →3.1%へ引き下げ

■法人税
 期限切れ欠損金の損金算入制限

税務調査と修正申告、加算税は違法と判示


■争点
 税務調査着手後に納税者が提出した修正申告書は
  更正を予知してされたものかどうか

■国側の主張
 事務運営指針を踏まえ、具体的調査が行われた後に提出された修正申告書は
 原則として、調査により更正を予知して提出されたものとして取り扱われる

■裁判長の指摘
 調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れが発覚し更正に至るということが
 客観的確実時期に達する前に自発的に修正申告書を提出したと認められるため
 修正申告は「更正があることを予知してされたものでない」と指摘


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1.【法人税】貸倒損失に係る質疑応答事例(国税庁HP)

■債務免除による貸倒れ(法基通9-6-1(4))
 ・債務者の債務超過の状態が継続し、弁済を受けられ無い場合で、
    書面による債務免除が行われることが要件。
 ⇒
 ・その時点で業績が悪いことだけではなく、
    将来的にも回復しないかどうかの検討が必要。
 ・書面による債務免除は公正証書等ではなく、内容証明郵便でOK。

■担保物がある場合の貸し倒れ(法基通9-6-2)
 ・担保処分後でなければ貸倒損失が認められない。
 ⇒
 ・抵当権順位が低いことにより、回収できないことが明らかであれば
    担保処分前でも貸倒損失が認められる。

■保証人がいる場合の貸倒れ(法基通9-6-2)
 ・保証人がいる場合、保証人からも回収できないときにしか
    貸倒損失が認められない。
 ⇒
 ・保証人にせ生活保護水準の収入しか無く、
    生活に必要な資産しか持ってない場合には、
    回収できないものとして貸倒損失が認められる。

■債務者と取引停止後1年以上経過した場合の貸倒れ(法基通9-6-3(1))
 ・継続的な取引を行なっていた債務者に対して適用が認められるもので、
   不動産取引のようにたまたま取引を行った相手には適用されない。
 ⇒
 ・通信販売の客等で結果として1回限りの取引となった場合でも、
    継続反復して販売することを期待して顧客管理をしているようなケースでは、
    継続的な取引を行なっていた債務者として適用される。

判例:個人支配の法人にかかるタックスヘイブン
税制適用除外要件について

■事案概要

個人A(日本在住)は個人出資でシンガポールに法人B
(特定外国子会社等に該当)を設立。
「実体基準」及び「管理支配基準」を満たすため、
タックスヘイブン税制の適用はないものと判断していた。
しかし、税務当局はいずれの基準も満たさないものとして課税した。

「実体基準」・・・当該国で必要な事務所等を有しているかをみる基準
「管理支配基準」・・・当該国で事業の管理を自ら行っているかをみる基準

■税務当局の主張
①法人Bは当該国で事務所等の賃貸借契約を有していないことから
 「実体基準」を満たしていない。
②法人Bは実質個人Aが日本で管理しているものであるから
「管理支配基準」を満たしていない。
⇒適用除外規定を満たさない。

■個人Aの主張
①当該国に事務所はないが、レンタルスペースを使用し
 業務委託料を支払っているから「実体基準」を満たす。
②当該国で株主総会を行っており、従業員も雇っていることから
 管理は現地で行っているものと認められる。
 よって「管理支配基準」を満たす。
⇒適用除外規定を満たす。

■東京地裁
個人Aの主張を認め課税を取り消した。※現在高裁に係属中

<まとめ>
「実体基準」の判定における事務所等はその業務を行うに足るものであればよく、
規模は問わない。
「管理支配基準」では従業員の有無・株主総会開催の有無が判定要素となる。

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1.重要事象等


「継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
(重要事象等)」が存在している場合、
その旨及び内容を有報の「事業のリスク」欄で開示する。
(例)
・継続的な営業損失の発生
・売上高の著しい減少

シャープ
・重要事象等を開示
・ただし、「継続企業の前提に係る注記(GC注記)」は行なっていない
⇒GC注記は「解消のための対応策を行なっても、
なお継続企業の前提に重要な不確実性がある」場合


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