2013年5月26日日曜日

5/24 勉強会:グリーン投資減税の対象となるLED照明の要件 ほか


1.グリーン投資減税の対象となるLED照明の要件


■グリーン投資減税の概要
青色申告法人が減税対象資産を取得した場合、
 ①取得価額の7%の税額控除(中小法人のみ)
 ②取得価額の30%の特別償却を受けられる(①or②)

■対象に追加となった資産
・LED照明(単独設置)
※いままでは、高断熱窓等との同時設置の場合のみ認められていた

<条件>
・JIS規格のものであること
・建物の階層ごとに、照明の90%以上の台数を導入すること


消費税総額表示義務の特例

■企業の負担
今後短期の間に5%⇒8%⇒10%と消費税が増税されると、
値札の総額表示(税込価格で表示)を強制することは、企業の大きな負担になる。

■総額表示義務の特例
消費税の表示を、本体価格が税抜であることを明確にできればOKというもの
 Ex.店の中に張り紙で「店内の値札は全て税抜価格となっております」
      と周知する。

■使用可能開始時期
⇒明確には未定。今年の10月1日などが有力


3.有価証券報告書作成上の留意点(平成25年3月期提出用)

■会計方針の変更等(平成23年税制改正(減価償却))
(正当な理由による会計方針の変更)となるのは?
平成19年3月31日以前に取得した資産=旧定率法
平成19年4月1日以後取得した資産=250%定率法
平成24年4月1日以後に取得した資産=200%定率法

(自発的な会計方針の変更)となるのは?
[パターン1]
平成19年度税制改正時に、
平成19年3月31日以前取得の資産=250%定率法
平成19年4月1日以後取得した資産=250%定率法
平成24年4月1日以後に取得した資産=200%定率法

[パターン2]
平成23年度税制改正時に、すべての資産=200%定率法


4.特定口座内株式の譲渡と他の規定

■ポイント
 ①特定口座内にある株式については、
    概算取得費の規定を使用することはできない。
 ②譲渡した特定口座内にある株式が相続により
    取得したものであるときは
  確定申告をしないと相続税の取得費加算の規定を
    適用することはできない。

■事例
 ①特定口座内にA株式を保有(取得費2.5万円)
 ②相続によりA株式を取得、特定口座に保有(取得費5万円)
 ③時価が1,500万円となったので、
    うち800万円を譲渡したいが留意すべき事項はあるか

■留意事項
 ①特定口座内にあるときに譲渡をしたら、
     A株式の取得費は4万円となる。
 ②一般口座に移したあとに譲渡をしたら、
     A株式の取得費は4万円と40万円のいずれかを採用することができる。
 ③特定口座内にあるときに譲渡をしたら、
     相続税の取得費加算の規定の適用を受けるには確定申告が必要。

 ④譲渡をしたA株式は相続により取得したものから先に譲渡されたものとして
    取り扱われる。

 ※一般口座にある株式について、
   概算取得費と相続税の取得費加算の重複適用については可能と思われる。


5.【消費税】リース会計で認識される利息相当の消費税


■売買処理されるリース取引では、
支払われるリース料の一部を会計上利息として認識する。
 この利息の消費税上の取扱は下記の通り。
  ・契約時に契約書で利息部分が明示されているケース  
    ⇒利息は非課税仕入
  ・契約上は利息部分の区分がされていないケース
   ⇒利息とされる部分も含めた支払総額が課税仕入

 契約書の書き方は後者のケースが一般的。
 課税仕入となる会計上の支払利息が生じることになる。


6.裁決事例:不動産取得の際の固定資産税相当額について


■概要
法人Aは不動産取得の際に支払った固定資産税
(いわゆる未経過固定資産税)相当額
損金に算入したが、原処分庁は取得価額に算入すべきとして
更正処分を行った。

■主張

【原処分庁】
固定資産税の納付義務者はあくまで1月1日現在の所有者であり、
法人Aが「相当額」を負担しても
固定資産税そのものを負担したとは認められない。
未経過固定資産税は売主との間に生じる債権債務関係に基づいて
授受されるものであ「購入代価の一部」とみるのが相当である。

【法人A】
当該固定資産税は納税義務者たる売主と公平に負担按分したものであるから、
納税義務者ではないという理由で損金に算入しないのは誤りである。
また、不動産取得税等の租税公課は損金算入となるから
取扱いを分けるべきではない。

【審判所の判断】
原処分庁の主張が認められた(取得価額算入)


7.サムスン電子の強さの秘密(経済合理性の罠)

・サムスンはなぜ強いか?巨額投資を続けている。
・サムスン2.5兆円(総資産の20%)、トヨタ1.5兆円(総資産の5%)
⇒巨額過ぎて経済合理的な常識では正当化できない

・大企業ではNPVやROIを駆使して投資の経済合理性を検討
・同じ手法で検討=どの会社も似通った投資になる
 =同じことをやっていても競争に勝てない
⇒競争戦略においては差別化が基本的な戦略。

サムスン電子はなぜ経済合理的には正当化されない多額の投資ができるか
⇒創業者一族が経営をしているから



8.定時株主総会の直前対策Q&A

①Q:決議事項のない、報告事項だけの定時株主総会はあるのか?
  A:原則、報告事項だけであっても定時株主総会は開催しなければならない
    (報告不要の旨、全株主の同意があれば省略可)
 
 ②Q:プロキシ―ファイトとは何か?
  A:提案株主と会社の双方が、
        自己が提案する議案に賛成票を集めるべく、委任状を勧誘すること


9.平成25年3月期 有価証券報告書作成の留意点

○役員の状況
・役員が社外取締役または社外監査役に該当⇒欄外に注記
「取締役(監査役)○○は社外取締役(監査役)である」
※社外役員の定義の条文(会施規2③五)を引用する事までは
   求められていない。


10.再建計画等の一環として行われる手法

(1)デット・エクイティ・スワップ
 ①デット(債務)をエクイティ(株式)にする取引
  債務者: 借入金/資本金
  債権者: 投資有価証券/貸付金
 ②メリット
  債務者:負債削減による債務超過解消等
      支払利息の減少
  債権者:債権放棄や倒産処理等に比べて、
      経営再建成功時に利益がでる可能性がある

(2)デット・デット・スワップ
 ①既存の債権を、別の条件の債権に転換する取引
 ②金融機関が今の返済順位より劣後した債権に変更する場合が多い


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