2013年5月8日水曜日

5/2 勉強会:新設の投資減税は全業種が適用対象 ほか


1.派遣乗務員に係る支払家賃は源泉対象


【前提となる規程】
・外国法人から「人的役務の提供」を受けた場合、その対価は所得税の源泉対象
(20%)
・外国からの派遣社員の国内滞在費等を負担した場合、「人的役務の提供」の対価を
支払ったものとされ、上記の源泉対象となる
・(※1)但し、費用を直接、ホテル等に支払った場合には、源泉不要となる

【事例】
・日本の会社(A社)が、海外の会社(B社)から派遣社員を雇った
・派遣社員の日本でのホテル代を、A社がB社経由で支払うという契約だった
・しかし、実際にはA社が直接ホテルへ支払いをした
→ホテル代は源泉対象となるか?

【結論】
・ホテル代はB社経由で支払うことが契約で定められているので、
A社が直接ホテルへ支払っても、立替払いしているに過ぎない
→但し書き(※1)の規程は適用できず、源泉対象となる


新設の投資減税は全業種が適用対象

①生産等設備投資促進税制は、生産等設備に一定額以上投資(※)して、
 「機械装置」を取得した場合に
 30%の特別償却or3%の税額控除が認められる制度
②対象業種は、製造業に限らない。
③サービス業や小売業も対象になるが、サービス業などの場合、
 生産等設備はなにが該当するのか?
④事業を営むために必要な店舗そのものを生産等設備に該当する。

(※)具体的要件
①生産等設備への年間総投資額>その年の減価償却費
②適生産等設備への年間総投資額が前事業年度とよりも10%超増加


3.27年末までに発行の私募債は特定公社債に

Q
①27年12月31日までに発行された公社債は特定公社債に該当する。
②特定公社債の28年1月1日以後に支払いを受ける利子の課税は
 源泉分離課税(15%)なのか?

A
①源泉分離課税の対象ではなく、申告分離課税(15%)の対象。
②総合課税の対象ではないので注意が必要

4.過大支払利子の損金算入制限(法人税)

■過大支払利子税制とは
 関連者に支払利子を多く支払うことで所得を少なくし、
 結果として納税額が少なくなる方法を防止するために創設

■他の制度との関係
①過小資本税制との関係
 過大支払利子税制を適用した場合と過小資本税制を適用した場合を比較して
 損金不算入となる金額が大きい方の制度のみを適用する。

②タックスヘイブン税制との関係
 過小資本税制を適用して損金不算入となる金額を調整して
 両方の制度が適用される。

③連結納税制度での調整
 連結グループ全体の所得金額、
 支払利息の額を使用して損金不算入額を算出する


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