2013年4月20日土曜日

4/19 勉強会:新消費税にかかる経過措置Q&A ほか


1.【税実務Q&A】駐車場用地の評価 


■更地の駐車場の相続税評価
・自用地としての評価額

■貸ビル(貸アパート)敷地内駐車場の相続税評価
①契約者・利用者の全てが貸ビルの入居者である場合
・貸家建付地としての評価額
②一部でも入居者以外が利用
・自用地としての評価額

新消費税にかかる経過措置Q&A

Q1:ガスの検針が3月20日にあり、
      次回は5月20日であるが経過措置の適用はあるか?
A1:経過措置が適用となるが、3月21日~4月30日分は5%、
      5月1日~5月20日分は8%とする。

Q2:H26年3月末までに仕入した商品を
       H26年4月1日以後に返品された時の税率は?
A2:5%で計算する。
 ※売上返還も同様に取り扱う

Q3:簿記学校でH26年4月1日をまたぐコースを
      受講料を前払いした場合の税率は?
A3:H26年3月31日までの受講料に対応する部分は5%、
      H26年4月1日以後の受講料に対応する部分は8%

3.自己株式処分差額の取扱いが明らかに

■日本版ESOPでの処理
①二つの要件を満たす場合、総額法を適用する。
 ・要件
 ①委託者が信託を権限を持っている
 ②委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが
  明らかであると認められない
  →委託者に信託財産の経済的効果が帰属する可能性がある

 ・委託者=日本版ESOPを採用した会社
 ・総額法=信託の資産、負債、損益を委託企業が取り込む方法

②信託を通じて自社株式を従業員持株会に交付する取引に関する
  会計処理
 →対価の払い込み期日に自己株式の処分を認識する方向

■期末における総額法の会計処理の留意点
①信託に残存する自社株式を自己株式として計上する
②自己株式の処分及び消去時の簿価は株式の種類ごとに算定
③本来の自己株式と信託が保有する自己株式は通算しない

■従業員持株会型スキームでの処分差損益
会社の損益ではなく、従業員の損益なので適当な資産勘定で処理する。
信託から従業員持株会に処分された株式に係る処分差益…預り金
信託から従業員持株会に処分された株式に係る処分差損…未収入金

■信託終了時に企業が信託の資金不足を負担する可能性がある場合
委託者である会社は引当金計上の要否を判断する必要がある。

■参考(ゴールドウィン)
3.本信託の仕組み
① 当社は、信託に金銭を拠出し、
  他益信託である株式給付信託を設定します。
② 株式給付信託は、金融機関から株式取得代金の借入を行います。
    (当社は金融機関に対して債務保証を行います。)
③ 株式給付信託は、借入れた資金で当社の株式を
  市場等から取得します。
④ 持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
⑤ 持株会は、毎月従業員から拠出された買付代金をもって、
     株式給付信託から時価で当社の株式を購入します。
⑥ 株式給付信託は、持株会への株式の売却代金をもって
  借入金の元本を返済し、
    信託が当社から受領する配当金等を原資とする信託財産でもって
    借入金の利息を返済します。
⑦ 株式給付信託は信託期間の終了や、
    信託財産の払底等を理由に終了します。
    信託終了時には信託の残余株式を処分し、
    借入を完済した後なお剰余金が存在する場合、
    持株会加入者に分配します。
     (信託終了時に、株式給付信託が借入金を返済出来なくなった場合、
       当社が債務保証履行することで、借入金を返済します。)
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4.【法人税】特別償却と企業会計


・法人税上、設備投資等について"即時償却""30%償却"等の
  『特別償却』が政策的に認められているものがある。
・しかし、『特別償却』は企業会計上の正規の
  減価償却には該当しないため、
  特に法定監査の対象になっている会社では
  特別償却費を減価償却費として費用処理出来ない。
・租税特別措置法では『特別償却』に代えて
  『剰余金の処分による方法』を認めている。


■剰余金の処分による方法
・その事業年度の決算までに、
 剰余金の処分により特別償却準備金を積み立てる。
   繰越利益剰余金 *** / 特別償却準備金 ***
・決算で計上した特別償却準備金相当を別表4で減算調整する。
 (損金算入)
・翌年以降の一定の期間で上記調整額を取崩し、益金算入していく。

所得税:上場株式の価値喪失損失について


■株式が上場廃止により価値を失った場合

・一般口座で管理している場合
  ⇒なんら取扱いなし
・特定管理口座で管理している場合
  ⇒譲渡所得の計算上取得費に算入できる

<判例>
【概要】
請求人Aは一般口座で管理していた株式が上場廃止となったため、
譲渡所得の計算上取得費に算入した。
しかし、課税庁は特定管理口座での管理でないことから否認した。

課税庁側の主張
 ⇒当該取引は一般口座による管理のため取得費算入できない(正論)

請求人の主張
 ⇒一般口座による取引と特定管理口座による取引とで
 取扱いをわけることは日本国憲法第84条の平等原則に反する。
よって取得費算入を認めるべきである(笑)

審判所の判断
 ⇒請求人は短期的な株式取引を業としており、
    事業所得または雑所得で処理すべきである。
    この場合、資産の消滅損となり必要経費算入となる。

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6.資産除去債務の増減

・資産除去債務は計上後も継続してモニタリングが必要
・除去債務の履行、見積の変更など、様々な要因で金額増減
・増減は重要性が乏しい場合を除き、注記が必要

7.IFRSの任意適用会社

・全ての上場会社がIFRSを任意適用できるというわけではない
・「特定会社」のみに任意適用が許されている
・ハードルが高く、要件緩和が要請されている
・指摘が多い規定「外国に資本金20億円以上の子会社がある」


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