2012年10月12日金曜日

10/12 勉強会:遺留分減殺請求訴訟係争中の葬式費用は指定相続分で負担 ほか



1.税務紛争で存在価値を増す電子メール

■ポイント
 電子メールも証拠文書になりえるので、
 税務に関する意思決定に係るメールを作成する際は
 言い回しに細心の注意を払う必要がある。


2.遺留分減殺請求訴訟係争中の葬式費用は指定相続分で負担

■ポイント
 相続税申告時点で遺留分減殺請求訴訟中の葬式費用は
 課税価格の計算上、控除できない。

■事例
 被相続人が子にすべての財産を相続させる旨の遺言をし、
 葬式費用を支払った配偶者が遺留分減殺請求した

■判断
 ①遺留分減殺請求訴訟中の葬式費用はなかったものとして計算するのが相当
 ②ただし、この事例においては、
 遺産の全部を特定の相続人に相続させるという遺言を残しており、
 これは、遺産分割方法の指定と同時に相続分を指定してものであるから
 その指定された相続分に応じて葬式費用を負担するのが相当


3.消費税率UPに伴う経過措置のポイント


⇒指定日以後に工事の請負金額の増減額については、
当初の契約金額との差額により5%か8%のいずれかが適用される。

・具体例
①当初契約金額200万円⇒指定日後に210万円へ増加⇒差額10万円は8%適用
②当初契約金額200万円⇒指定日後に150万円へ減少⇒その後180万円へ増加⇒全額5%


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4.【裁決事例】役員退職慰労金の分割支給について


■概要法人Aは役員Bの退職に基づき、退職年度に7,500万円(退職金1)、
 翌事業年度に12,500万円(退職金2)を支給し、
 それぞれ退職給与として損金経理して申告したところ、
 退職金2については否認された。


■主張法人A・・・資金繰りの理由による退職金の分割支給は
           通達で認められており、支給の都度損金とできる。 
 当局・・・法人Aが分割支給とした理由は単に資金繰りの理由によるものでなく
      赤字決算を銀行に提出できないとの理由によるものであり、     
      利益調整目的であるから認められない。


■審判所の判断法人Aは分割支給に関する議事録を作成しておらず、
 また、金融機関に欠損の申告書を提出したくないとの思惑が認められることから、
 分割支給に合理性は認められない。よって退職金2は損金不算入となる。


(まとめ)資金繰りの都合により退職金を分割支給し、支給の都度損金とした場合、
・分割支給に合理性あり⇒損金算入
・分割支給に合理性なし⇒2回目以降は損金不算入の可能性あり


【法人税】役員の中途退任で一部を支給しなかった事前確定届出給与

・事前確定届出給与の届出をした給与のうち該当役員が任期中に退任したことによ り支給されなかった金額があったとしても、
 臨時改定事由には該当せず変更の届出を剃る必要はない。
 (既に支給した給与の損金算入は認められる。)

※事前確定届出給与
役員に対して定期同額給与以外の給与(賞与のイメージ)を支給する場合は
原則的には損金不算入になるが、
支給額・支給時期を記載し他届出書を提出し、
届出通りに支給された場合は、損金算入が認められる。

※臨時改定事由
役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更等のやむを得ない事情
(かなり限定的)により支給額を変更する場合は、
変更の届出をすれば損金算入が認められる。


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