2012年7月27日金曜日

7/27 勉強会: 改正消費税法 経過措置=旅客運賃等の税率 ほか



1.(税務 / 消費税) 95%ルールの改正による個別対応方式の留意点

〈先週〉
個別対応方式の場合、国外取引と紐付きになる課税仕入れ課のみ対応 
〈今週〉
国内における課税売上がない場合の仕入税額控除の取り扱いは?

課税売上割合がゼロ%となるが、
課税資産の譲渡等(例 : 国外への資産の貸付収入)に関する業務に紐付く
課税仕入れ(例 : 国内での業務手数料)は全額控除可能


2.(税務)更生・決定処分等での取消事例 

・法令の解釈、適用誤り
・事務処理手続き誤り
・推計(納税者の資料が不足している場合に税務署が所得を予想する)の合理性が不十分
・証拠資料不足

3.(税務)個人の外貨建取引 

・雑所得(20万円未満確定申告不要

・以下は外貨建取引にあたるか 
Ex.ドル建債権を購入し、その後償還された場合
-同じ銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現
-違う銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現)
-ドルと異なる通貨に交換      →あたる(実現)
-外貨建MMF(外貨建投資信託)の購入あたる(実現) 

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4.(税務 / 消費税 )改正消費税法の経過措置 ②旅客運賃等の税率
  
■列車の指定券/映画の前売券等(政令で定めるもの)

購入日 < 施行日 <利用日

の場合、

(※ 購入したのは施行日より前だが、利用したのは後)

改正前の税率(5%)が適用される。
改正日後に前売り券を購入すれば、8%の控除が取れる。

5.(税務 / 消費税) 判例:課税仕入区分に合理性がある場合の更正の請求について


■概要
医薬品の仕入については本来「共通売上対応」として区分すべきであるが
A社は共通売上対応とせず、保管された処方箋や領収書に基づき、課税売上分に
係る金額を算定し、課税対応と非課税対応を区分して申告していた。

その後、「共通売上対応」で区分した方が納付税額が少なかったことが判明

A社の主張
医薬品の仕入は「共通売上対応」とするのが正しく、個別に区分するのは誤りで
あるから、「税額の計算方法に誤りがあった」ために納付税額が過大なったものであ

当然に更正の請求ができる

税務当局の主張
「計算方法に誤りがある」とは用途区分に合理性がない場合をいう。本件は課税・非
課税の
区分を領収書等に基づき行っており、個別区分の計算にも合理性が認められる。従って「計算方法に誤りがあった」
とはいえず、更正の請求要件を満たさない。

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6.(M&A実務) 買収子会社に関する留意点 

適用されている会計基準の網羅性
・税効果会計
・引当金の計上
・固定資産の減損会計

会計処理の統一
同一環境下の同一性質の取引等については原則として会計処理を統一する

連結範囲の検討
重要性の乏しい子会社は除外できる
・資産基準、売上高基準、利益基準、利益剰余金基準
※3%~5%の判断基準はH14.7.3に削除された。ただその趣旨は従来と変わらない。

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7.(経理実務) 決算業務の削減と早期化 P42 

(1)業務改善の3つの方法
①成果物:増やす   業務:少し増やす  △
②成果物:今のまま   業務:減らす     ○
③成果物:少し減らす 業務:減らす    ◎ 
※経理業務の効率化には②か③が効果的

(2)成果物(資料作成、分析等)を減らす
作成する資料の内30~50%は必要性が低い
①惰性で作成
②様式、統計などに凝りすぎ
③上司にアレコレ説明されることを予想して作成
④好奇心や趣味を満足するために作成
※不要な資料をなんとなく作成していないか?

(3)効率化、早期化の「あるべき姿」をイメージできているか? 
※ゴールから考える(現状の業務にとらわれない)

(4)業務改善の手順
①業務を減らす
②現行の体制で業務のやり方を変える
③体制を変える(シェアードサービス)
※シェアードサービス化は慎重に
⇒結果的にコスト増になる可能性あり
安易なシステム投資や人員増加が行われないよう注意

8.(会社法)子会社による親会社株式の取得規制

原則:子会社による親会社株式の取得は原則として禁止

〈実務上のポイント〉
子会社に該当するか否か?
・50%超のケース(VC等)⇒売却予定あり等の合理的な理由⇒子会社に該当しない
・50%以下のケース⇒実質支配⇒子会社に該当

例外:下記の場合は認められる
他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲受ける場合において当該他の会社の
有する親会社株式を譲受ける場合
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
・その他法務省令で定める場合
ただし、短期間で売却する必要あり。



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