2012年7月14日土曜日

7/13 勉強会:消費税率引上げにかかる経過措置 ほか


1.(税務 / 消費税)調整対象固定資産の転用について

オフィス賃貸事業の建物を社宅用に改築した場合

・ 取得から1年以内の転用
→建物にかかる消費税額全額が控除できない

2年以内の転用
→建物にかかる消費税額の2分の1が控除できない

3年以内の転用
→建物にかかる消費税額の3分の1が控除できない

② オフィス賃貸事業の建物を社宅用+オフィス用に改築した場合

調整なし
  
2.(業務)税理士による社会保険労務士業務

税理士は、
「税務代理、税務書類の作成、税務相談に付随する場合」に
社労士業務を行うことができる。

下記業務は、付随業務でないことが確認されている。

① 社会保険等に係る書類の「提出代行」
② 社会保険事務の「事務代理」


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 3.(税務 / 消費税) 消費税率引上げにかかる経過措置


■請負工事等

H25.9.30までに締結された契約については、引き渡しが改正後でも5%を適用。

■資産の貸付

H25.9.30までに締結された契約に基づく貸付けが改正後も継続される場合は、
改正後も5%を適用。

(契約において契約期間および期間中の対価の額定められている事等の
要件を満たすものに限る。)


4.(税務 / 法人税) 独立企業間価格の算定書類が提出されない場合の推計課税について

■概要

仕入れ業者を入れ替えた際、仕入単価が従来の2倍になっている事実が判明した。

税務当局が取引にかかる資料の提出を求めるも
会社が資料を提出しなかったため、税務当局は独立企業間価格を推定し、
推定課税を行った。

◆会社の主張

仕入先に資料の提出を要請したが得られなかった。
努力義務は果たしている。
よって推定課税は行われるべきでない。

◆東京地裁の判断

努力義務を尽くしたか否かは要件とならない。⇒ 税務当局の主張を認める

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5.(会計・税務)社内利用のソフトウェアに関する論点

将来の収益獲得又は費用削減」がポイント。

確実である場合 ⇒会計も税務も資産計上
確実でない場合 ⇒会計も税務も費用計上
不明な場合 ⇒会計:費用税務:資産


6.(事例研究)退職慰労年金の打ち切り
  
(結論)
・退任者の同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない
・退職慰労金内規に改廃規程を定めておくことが大事

(詳細)
深刻な業績悪化(公的資金の投入もあり)にともない、
大部分の退任役員から退職慰労年金の停止について合意を得た。
1人だけ反対だったが会社は全員の年金支給を打ち切った
・反対者が提訴&反対者が最高裁で勝訴。
⇒慰労金は集団的画一的処理ではなく、

個々の退任者ごとに個別判断しているのが実態。

(判決趣旨)
業績悪化は決議時に予測すべき
⇒そのような(打ち切りに反対する)人物を採用し常務取締役に就任させたのは
会社であるので、

「自ら招いた結果」だと一蹴。
  
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【助成金について】


7.トライアル雇用助成金について

⇒新しく社員を雇用した場合、試用期間は国が給与の一部を負担してくれる制度

⇒要件
・対象労働者をハローワーク経由で採用すること
・雇ってから2週間以内に雇用実施計画書を提出する。等

⇒対象労働者
・40歳未満の若年者
・45歳以上の中高齢者
・障害者  等々

1人当り月額4万円、最長3ヶ月の支給


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