2012年6月3日日曜日

6/1 勉強会:業績が悪化した子会社の会計処理 ほか



1.(税務)「平成23年度法人税申告書記載の手引き」が更新

別表1(1)、別表7(1)、別表16(1)(9)が対象
 
2.(税務 / 消費税)課税仕入の用途区分の判定時期

原則 : 仕入時
→仕入れ時に用途区分未確定の場合は、
① 期末までに確定すれば、確定した用途区分へ
② 期末時点でも未確定の場合は、共通対応

3.(会計 / 連結)親子会社の決算日変更は遡及適用?


親会社又は子会社どちらの決算日を変更した場合にも遡及適用されない。
また比較情報は、前連結会計年度の財務諸表を記載

4.(会計)退職給付会計のP/L等の取扱い

IASB(国際会計基準審議会)
→「その他包括利益」として認識した積立不足についてリサイクリングを行わない
=費用として認識しない

ASBJ(企業会計基準委員会)→リサイクリングは必須
=一定の償却額を費用処理する

5.(会計)2以上の金融商品取引所に上場している株式の、取引所の選択

納税義務者が選択した金融商品取引所を選択


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6.(税務)所得税額控除と外国税額控除の相違点・留意点

■『税額控除方式 or 損金算入方式』の選択単位

・所得税額控除では源泉徴収された所得税について、
『一部は税額控除・残りは損金算入』という運用が可能である。

外国税額控除では全額について統一して『税額控除方式 or 損金算入方式』
を選択する必要がある。

■外国税額控除の繰越控除限度額に関する留意点

前期以前に生じた繰越控除限度額が有る状態で『損金算入方式』を選択すると、
残っていた繰越控除限度額は消滅してしまう。
 
7.(税務)相続で取得した非上場株式の発行法人への譲渡について

■原則
株式を発行法人に譲渡した場合、譲渡対価のうち一定額を超える部分は
「みなし配当」として課税される。
⇒譲渡株式が非上場株式である場合は
「配当所得として総合課税(最高税率40%)」となる。

■特例
①相続により相続税を課された個人が
相続税の申告期限の翌日から3年以内
③相続税の課税対象となった非上場株式を発行法人に譲渡
した場合には、みなし配当を認識しない。
⇒譲渡対価と取得価額の差額が「譲渡所得として分離課税(15%)」となる。

なお、「相続税の取得費加算特例」とのダブル適用が可能


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8.(国際)海外製造の見えないコスト

米国では海外生産から自国生産に回帰している。
(見えないコスト)
・在庫の増加:距離が離れていることから少なくとも25%以上多め。
・品質管理:品質管理を高めるために相応のコストがかかる
・意思疎通:言語や文化の違い
意思疎通の障害⇒情報伝達の遅れ⇒リスク↑

⇒中国などでの賃金上昇により低賃金メリットが失われると
その他のデメリットを考慮し、自国製造に回帰する。

9.(会計)業績が悪化した子会社の会計処理

(子会社側)
業績悪化
⇒固定資産の減損、DTAの回収可能性
⇒GC注記

(親会社側)
①業績の悪化 :投資の実質価額の下落
②再建計画の策定 :親会社支援の検討、実質価額回復見込みの検討
③計画からの乖離 :投資・のれんの減損、債権の引当
追加引当のPL区分の検討
④債務超過へ転落 :債務保証損失等追加負担の検討
⑤解散の意思決定 :解散を前提とした投融資の評価
投資減損の税効果の見直し
⑥清算        :100%子会社⇒欠損金の引き継ぎ
以外の子会社⇒評価損/減損の損金認容



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