2012年4月28日土曜日

4/27 勉強会:サラリーマンの「必要経費」も実費控除が可能に? ほか


  
1.(税務)死亡保険金の非課税枠変更
  
死亡保険金の非課税枠について
  
【現行】
500万円×法定相続人の数

【改正】
500万円×法定相続人(未成年者等)の数
  
※平成27年1月1日以後の相続から適用
※死亡保険金の受取人は未成年者である必要なし

2.(税務) 納税証明書もe-taxでオンライン請求可能に

3.(税務 / 消費税) 95%ルール改正 個別対応方式の留意点

【具体例】
土地の造成費用・仲介手数料
事務所賃貸ビルの敷地として利用⇒課のみ対応
土地の利用目的に応じて区分を判断

4.(税務)マイナンバー法の影響

個人番号は主に調書に記載される
  →調書の提出が必要な各種「所得」の把握に一定の効果あり
  →調書を伴わない「資産」の捕捉には役に立たないと思われる


5.(会社法)社外取締役の義務付けは明記されず

(民主党の企業統治強化に向けた中間提言)

6.(金商法)社外取締役等に関する開示内容を明確化

有報等の「コーポレートガバナンスの状況」に独立性に関する基準や方針の内容を記載する。

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7.(税務/消費税)課税期間が1年未満は課税売上高を年換算して判定
 
 
8.(税務/法人税)カーナビの取り付け費用

■ 既存の車輌にカーナビを取り付けた場合

⇒ 車輌に対する資本的支出
⇒ 20万円未満は費用処理可能
⇒ 車輌の耐用年数で償却

ポータブルカーナビを購入し、載せ替えて使用する場合

⇒ 器具備品としてのカーナビの取得
⇒ 10万円未満は費用処理可能
⇒ 器具備品としての耐用年数で償却

9.(税務/所得税)サラリーマンの「必要経費」も、実費控除が可能に?

平成24年度改正

■資格取得費の範囲(例)
・企業の経理担当者が簿記資格を取得するための費用
・会計事務所の職員が税理士資格を取得するための費用


■勤務必要費用の範囲(例)※上限65万円
・図書費用(新聞・雑誌・書籍)
・スーツ・作業着
・交際費(業務遂行上直接必要と認められるもの)⇒立替精算としなかったものに限


■控除額
特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2
(参考)
☆特定支出控除の適用に必要な支出額
給与収入400万の場合 67万円超
給与収入300万の場合 54万円超
給与収入200万の場合、39万円超

10.(税務/所得税)退職所得控除額の計算

前年以前4年内に他の退職金を受けている場合には、
退職所得控除額の計算方法に関する特例がある。

■調整額
重複勤務期間(1年未満切捨て)については退職所得控除額が減額される。

EX:A社を3年前に退職し、本年B社(15年間勤務)を退職した。
重複勤務期間が12年間ある。
①本来の退職所得控除額 40万×15年=600万
②調整される退職所得控除額 40万×12年=480万
③調整後の退職所得控除額 ①-②=120万

■対策
⇒中5年空けて退職する。
平成24年にA社を退職なら平成29年以降にB社を退職する。

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11.(監査)JICPA 内部統制監査指針を改正へ(監査役とのコミュニケーション)


内部統制監査報告書において「除外事項付意見の表明」等を設ける事が
見込まれる場合、文言の草案等監査役に報告しなければならない。

12. (会計)引当金の過不足修正額
  
過年度遡及基準により、引当金の過不足修正額の取扱が変更。
従来は特別損益

変更後は、
過去の誤謬過去を修正
過去の誤謬でない営業損益又は営業外損益


13. エイブル&パートナーズMBOで上場廃止

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14.(税務)中国当局、課税強化を推進

・調査件数・追徴金額が増加。 より一層の効率的な課税活動に力を入れている。
・調査に至る前の日常レベルでのチェックが頻繁になることが予想される。

15.(税務) 更正の請求期間の延長について

①納税者が行う更正の請求期間1年から5年に延びた。
②一方で、税務署等による増額更正の請求期間3年から5年に延びている。
③その為、税務調査等による更正の可能性がそれだけ高くなっているので注意が必要。

16.(税務)更正の請求の範囲拡大について

当初申告用件の撤廃
⇒最初の申告時に受けていなかった制度の適用も更正の請求で受けられるようになった。

適用額制限の撤廃
⇒制度の適用に限度額があるものでも、
当初設定限度額を超えての更正も認められるようになった。

Ex.受取配当金の益金不算入

17. (税務)更正の請求手続きと納税者の立証責任

①更正の請求をするときに、事実を証明する書類の添付義務付けられた。
②もし虚偽記載したら1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課すという罰則規定が創設。



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