2012年4月22日日曜日

4/20 勉強会:包括利益の表示 単体では認められない? ほか

  
1.生計一親族の実質100%支配法人が対象に
  
新設法人課税事業者の判定

新設法人の親が個人の場合、
その個人と『生計一親族』が100%支配している法人も判定の対象
  
2.(会計)包括利益の表示、公開草案 公表

包括利益の表示に関する会計基準は単体F/Sには適用せず、
任意適用も認めない方向で公開草案を決定する予定

3.(金商法)「虚偽記載等の賠償責任」 最高裁判決

旧ライブドアの粉飾決算により株価が下落し損害を受けたとして株主が損害賠償を求めた
→最高裁は、推定損害額585円のうち、9割は因果関係があるとした東京高裁の判断を支持

4.(税務)LEDランプ取替費用の取扱いについて

・蛍光灯からLEDランプへの取替費用修繕費として処理
・ただし、取替に工事が伴う場合資本的支出に該当するケースも有り

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5.(法人税)国税庁 質疑応答事例(法人税)13項目を更新
 
上場株の評価損
 50%以上下落した状況が『2年間』つづいているという要件は、必ず満たす必要

 があるわけではない。     

貸倒引当金
 預金は一括貸引の対象にはならないが、個別貸引の対象には含まれる。
  

など
  
6.(所得税)特定役員退職手当と一般の退職手当を同時に受ける場合(注)
の退職所得の計算

(注)親会社の使用人のまま、別会社の役員を兼務しているケースを想定
  
特定役員退職手当とは・・
⇒役員等勤続年数が5年以下である者が受ける退職手当をいう
  

<計算方法>⇒使用人分と役員分を分けて計算する
■使用人分(EX:勤続年数10年、うち重複期間2年、退職手当1,000万)
重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
⇒{1,000万-(40万×8年+20万×2年)}×1/2=320万

■役員分(EX:重複勤続年数2年、退職手当500万)
重複勤続年数については退職所得控除は年20万となる
・1/2課税なし
⇒500万-(20万×2年)=460万
合計退職所得=780万
(改正前だと550万)


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7.比較情報の注記に留意

H24.3期は従来と異なり、前期の開示をそのまま記載するとは限らない

重要な会計方針 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する
企業結合 ⇒前期の開示不要※重要性が高い場合は記載する

8.米国ネット企業の節税方法

英国における、GoogleやAmazonの節税方法

Amazon:英国の付加価値税20%ではなく、ルクセンブルグを経由することで3%にして回避
Google:国際的な活動拠点をアイルランドとすることで回避。アイルランドの税率は英国のほぼ半分

租税回避地のバミューダ等を使い、
Googleは英国では、21億ポンド(約2,700億円)の売上があるのに、納税額は5百万ポンド(約6.5億円)。


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