2012年3月11日日曜日

3/9勉強会:2011年 MBOによる上場廃止は21社 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(株式)株主優待制度の落とし穴、優待品の送料は交際費に 
  
企業は、
  
優待品⇒ 【株主への贈呈品】=【交際費
株主への送料⇒【運送費
  
として処理していた。
  
税務当局は、
  
・送料は【株主へ贈呈するための必要な費用】として【交際費】と主張
  
結局過去5年分の送料の総額6,000万円が損金不算入となった。
  
2.(税務 / 減価償却)200%定率に切替時の合理的経過年数とは
  
250%から200% 定率法への切り替え
  
減価償却の速度が遅くなり、耐用年数内で減価償却が終らない

元々の耐用年数で償却が終わるように、経過措置が設けられている。
  
※ 切り替え後は「元々の耐用年数-経過年数」により求められた「新耐用年数」で減価償却を行なう。
  
3.(税務)不動産所得の収入時期
  
原則→受領した年の収入(現金主義
特例要件をみたせば発生主義
  
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4.(法人税/減価償却)200%定率法の経過措置の適用単位を確認  2頁 
  
従来保有する250%定率法適用資産に200%定率法を用いることとする場合に、
償却終了年が先延ばしにならないように配慮される特例の適用単位
  
資産ごとに任意に選択することはできずすべての250%定率法適用資産についてセットで特例適用の是非を選択する必要がある。
  
5.(法人税)国税庁 マンション駐車場の外部貸しで文書回答 6頁 
  
人格のない社団等又は公益法人等に該当するマンション管理組合が、
駐車場貸出を行う際の法人税上の取扱いについて国税庁から文書回答が出された。
  
マンション居住者以外に駐車場を貸し出す際に、
収益事業に該当するか否かの判断基準を示したもの。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
  
※マンション駐車場の外部貸出については、収益事業認定されて法人税課税されることを回避するため、駐車場に空きがある場合においても外部貸出による有効利用をためらうケースが少なくない。
  
6.(税務 / 住民税)災害義援金の税額控除について
  
・日本赤十字社または中央共同募金会への「義援金」を寄付
  
⇒ (所得税) 所得控除の対象 / ただし、税額控除の適用はなし
⇒ (住民税) 基本税額控除+「ふるさと納税」による税額の上乗せ控除
  
・中央共同募金会へ「被災者救援活動資金」を寄付
  
⇒ (所得税)税額控除を選択可能
⇒ (住民税)「ふるさと納税」の適用なし
  
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7.(上場)MBOによる上場廃止 
  
2月時点の上場会社数は3,600社を割り込みピークの2007年(約3,900社)から300社以上減少した。
  
MBOによる上場廃止2011年は21社 
  
・上場維持コスト増加
・短期的な業績に左右されずに経営したい
  
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8.(税務)税務調査の流れ 
  
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
  
②帳簿調査
売上計上時期
交際費(交際費に関連したタクシー代も"交際費")
・稟議書チェック(臨時的な出費に税務論点あり)
・エクセルデータを要求されることあり(効率的な調査のため)
  
  
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