2012年1月28日土曜日
1/27 勉強会:消費税率改正は、「施行日」だけでなく「指定日」に注意
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / 消費税)税率アップなら指定日前の契約締結視野に
消費税が増税する場合、「指定日」の日付に要注意
消費税3%→5%の場合
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前)
請負契約を例にると、、
引渡し = 施行日後 でも、
契約 =指定日前 の場合、
旧税率の3%が適用されることになった。
2.(税務 / 法人税)税率変更で税効果会計Q&Aを改正へ
繰延税金資産は、改正税法に基づく将来解消見込年度の適用税率により算定
スケジューリングが不能な一時差異は、復興特別法人税を含まない税率により、繰延税金資産を算定
3.(税務) 所得金額を欠損金額で補填した場合の欠損金額の制限
平成23年度改正で補填された欠損金額の80%相当額だけを控除することとされた。
例;
当期 2,000万 所得金額、3,000万円の欠損金額
2000万円×80%=1,600万円のみ損金算入される。
ただし、会社更正法により債務免除が生じた場合には丸々控除が認められる。
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4.(IFRS) のれん、開発費は現行処理を当面維持へ P3
ASBJ発表
■ 開発費&のれん
連単ともに現行の会計処理を維持する
■ 退職給付
退職給付は連単分離。
未認識項目の取扱について、
連結:改正する方向
単体:現行の処理を維持
■ 包括利益
連単分離
当面、単体への表示は行わない
5.(開示) 業績予想のあり方見直し P5
(1)業績開示について自由度の高い決算短信とする
(2)業績予想を行わない場合の
・東証への事前相談
・開示できない理由の記載 を廃止。
⇒会社の実態に即した形での業績予想開示を促すもの
6.(税効果会計) その他有価証券と税効果 P47
(原則)銘柄ごとに実施
(容認)監査委員会報告70号
差額に一括して税効果適用もOK
⇒スケジューリング可能なものは差損・差益に分ける
⇒DTAは回収可能性検討、DTLはそのまま認識
⇒スケジューリング不能なものは純額を計上
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7.(税務 / 消費税) 特定期間における給与支払額
給与支払額には、下記のものが含まれる(現金主義に近い)
①一括で支払った過年分の未払残業代
②税務調査による認定給与額
8.(税務 / 法人税) 交際費実務の勘どころ
交際費は、接待等を行った事業年度の損金とする。
(カード払いの場合等に、現金主義で処理しないように注意を要する)
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9.(税務) 更正の請求期間等の改正による実務ポイント
更正関係は概ね”5年”に揃った
①更正の請求期間
法人税・消費税
[現行] 1年 ⇒ [改正] 5年
②更正の期間(時効)
法人税
[現行] 5年 ⇒ [改正] 5年
消費税
[現行] 3年 ⇒ [改正] 5年
③例外(法人税)
欠損金額に係る更正
[現行] 7年 ⇒ [改正] 9年
更正(移転価格)
[現行] 6年 ⇒ 改正なし
10.(税務)税務調査のポイント
①調査日程は、合理的な理由があれば調整可能
②調査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
③要求された資料は、個人情報保護法を理由に拒むことは出来ない
(国家機関等への協力にあたるため)
11.(会社法) 企業統治に関する改正論点のポイント
①社外取締役の選任義務付け
案(A)監査役設置会社(公開会社かつ大会社)に1名以上
案(B)有価証券報告書の提出義務がある株式会社に1名以上
案(C)現行法の見直しなし
② 多重代表訴訟制度の創設
親会社は完全親会社かつ最終完全親会社
子会社は重要な子会社(株式簿価が最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える子会社)
既存制度の見直しで対応する案も検討中。
(例:子会社取締役の責任追及しない親会社取締役に任務懈怠を推定)
12.(税務) 平成23年度税制改正のポイント
① 繰延税金資産・負債に適用する実効税率は、一時差異の解消年度により異なる。
② 控除できる欠損金額が欠損金額控除の前の80%に(中小法人を除く)
※ 繰越期間は9年に延長
③250% ⇒ 200%定率法に
ただし「平成23年4月1日」をまたぐ事業年度中に取得した固定資産は250%定率法適用可
④貸倒引当金制度廃止による実務ポイント
・ただし、中小法人等、銀行、保険会社等は引当可能
・段階的に廃止
イ、 平成24.4.1以後開始事業年度→現行の75%
ロ、平成25.4.1 →現行の50%
ハ、平成26.4.1 →現行の25%
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