2012年1月14日土曜日

1/13 勉強会:課税売上5億円超の会社の新設子会社は、設立当初から課税事業者に ほか



1.(税務 / 消費税) 課税売上5億円超の会社が子会社を新設 ⇒ 設立当初から課税対象  
※ 現在、議論中のため、適用時期等は未定



2.(税務&社会保障)マイナンバー法案、保振等も利用可能へ


上場株の配当の際など、証券会社や信託銀行も、株主の「マイナンバー」を利用できる方向で議論中


3.(裁判)ライブドア事件控訴審、損害額を大幅増


東京高裁は、ライブドア事件の損害額を、1株200円(地裁判決)から、1株550円に大幅増


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4.(税務 / 法人税) 四半期財務諸表における税金費用の取り扱い


法定実効税率(東京都)
 40.69% 現行
 38.01% H24.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
 35.64% H27.4.1以後開始する事業年度



※ ただし最初の四半期は、「合理的で実態に即していると考えられる方法により算出した単一の税率」 が使用可能。


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5.(税務 / 法人税)
23年度改正 一般寄附金の損金算入限度額が半減  19頁


平成24年4月1日以後開始事業年度において、寄附金の損金算入限度額が
一般寄附金については、従来の半分に縮小
特定公益増進法人等に対する寄附金については、従来に比して拡充される。



6. (税務&社会保障) 社会保障・税一体改革における所得税抜本改革について
  

社会保障と税の一体改革案では、所得税の最高税率などが見直されることになる。
  

また、税率のほか、現在以下の項目につき見直しが検討されている(改正時期等は未定)
配偶者控除・・・廃止を含め抜本的に見直す方向
・給与所得控除・・・役員給与等に係る部分の控除額見直しを検討
・年金課税・・・所得区分を見直し、「年金所得」を独立させることも検討


なお、給与所得控除については24年度税制改正で控除額に上限(245万円)が設定される。

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7.(税務)法人税改正の影響

一時差異に適用される法定実行税率
⇒ 一時差異解消が見込まれる時期によって、異なるので注意

①平成25年3月期から平成27年3月期→38.01%(※)を適用
②平成28年3月期以降(またはスケジューリング不能)→35.64%(※)を適用

※ 東京都の場合の実効税率

税率変更に関する注記  

税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合
→税率変更による期末繰延税金資産の減額修正の項目を記載する


8.(税務)平成24年度税制改正大綱のポイント
  
(1)概要
 ①昨年度と比較して大きな論点は少ない
 ②法人税については既存の減税項目の延長・拡充が大半
 ③ねじれ国会のもと可決までの道のりは厳しいと予想


(2)主な項目
 ①研究開発税制(試験研究費について優遇)
  ※目的:民間企業の研究開発投資の維持・拡大
 ②中小企業投資促進税制
  ※目的:前向きな設備投資を支援
 ③環境関連投資促進税制
  ※目的:温暖化対策等
    再生可能エネルギー発電設備の早期導入を促進
 ④その他

  
  

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