2011年12月25日日曜日

12/22 勉強会: 実効税率の変更が、税効果会計に与える影響 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。

  
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1.(税務 / H24年度税制改正大綱)退職所得、一定の場合には「×1/2」なし
  
・勤続5年以下の役員については、退職所得計算時、1/2をかけないことが検討されている。

2.(税務 / 相続税)「5年経過」で連帯納付義務なし 

・現行の法令では、10年以上連絡なしでも相続税の連帯納付義務がある。
・これを、「申告期限」あるいは「最後に納付通知を受けてから」5年で、連帯納付義務がなくなるよう、改正を検討中。
 
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3.(税務 / 税効果会計) H23年度税制改正 実効税率

  
従来の「区分1」の会社も、一時差異の解消時期の検討が必要になる。
解消時期によって税率が異なるため)


4.(税務 / 税効果会計)土地再評価と税率変更
 
実効税率変更
再評価にかかるDTA・DTLも変更⇒DTA・DTLの増減額は包括利益計算書に、その他の包括利益として計上

    
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5.(税務 / 消費税)
 預金利息が入金されるまでの期間の課税区分について
  
(前提)
課税製品の販売のみを行う企業
他に非課税売上を有さない

(問題)
口座開設後、預金利息を受け取るまでの期間
非課税売上がないものとして、課税仕入は、すべて「課税売上のみに要するもの」と区分してよい?

(回答)
発生ベースでは非課税売上が生じているものと考えられる
⇒ 預金利息が入金されるまでの期間においても、販売費等については「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として処理する
  
6.(税務 / 所得税)確定申告義務のある者の還付申告
  
H23年分以後の所得税について、確定申告義務のある者の還付申告期間が、1/1~3/15とされた。
 ※従前は2/16-3/15とされていた。 確定申告義務のない者(通常のサラリーマン)については、従前から1/1~3/15であった。

  
・還付申告手続きを早く行えるため、実際の現金の還付を以前より早く受けることが可能になった。
  
  
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