2011年11月11日金曜日

【税務 / 給与】 平成24年1月1日以降支給分から、マイカー通勤の非課税枠が見直しに

平成24年1月1日以降支給分から、マイカー通勤の非課税枠が見直しになります。
  
【改正前】
「公共交通機関を利用した場合の1ヵ月分の費用」と、「通勤距離に応じた限度額」のいずれか高い方までが非課税 (上限10万円まで)

【改正後】
「通勤距離に応じた限度額」までが非課税 
※ 「公共交通機関…」の金額は使えない











【参考】(国税庁HP)

① 源泉所得税改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf

② マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


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