2011年10月30日日曜日

10/28 勉強会: 税務調査 選ばれるのにはワケがある?


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。 
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1.(税務) 税務調査 書面での事前通知は見送りへ
  
積み残しとなった、平成23年度税制改正の項目の一つに、
税務調査の、事前書面通知制度 制定があったが、見送りの方向に

2.(税務)持株会と、完全支配関係の判定

持株会が一定の株式を所有している場合、法人税法上の「完全支配関係」からは外れるか?
5%未満の所有であれば、外れない

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3.(IFRS / コンバージェンス) 「連単分離」の支持大勢

・IFRSによる開示は連結ベースであるから、連結と単体とを分けて議論すべき
日本は連結だけをIFRS適用とし、上場企業の一部から段階的に進めてはどうか
・連単問題の要は単体を開示させるか否か。開示義務は不要。
⇒大勢は「連単分離」支持
⇒日本基準をIFRSに近付けることも大事。その方向性を明確にすべき
   
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4.(税務 / 減価償却) 減価償却見直し等は24年4月1日以後開始事業年度から

250%定率法⇒200%定率法 の改正(23年度税制改正大綱に上がっていたもの)は、24年4月1日以後開始事業年度から適用される見込。

5.(税務 / 消費税) 預金管理を行う工場等の課税区分について
 
・課税製品のみを製造する製造業を営む企業
・工場等で預金管理

この場合、預金利息の課税区分は?

① 「共通対応」
② 「課税売上のみ対応」

工場等では課税売上と非課税売上が生じることとなるため、販管費にかかる課税区分は厳密にいえば「共通対応」。

しかし、工場等で生じた預金利息は、一般的に本社に帰属するものと考えられることから、非課税売上はないものとし、課税区分を「課税売上にのみ対応」するものとして差し支えない。
 
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6.IFRS対応への理論武装 (第1弾 有形固定資産の減価償却)

Ⅰ.日本基準→「細則」
  IFRS→「原則主義」 
 ☆原則的な考え方のみ定め、解釈や判断は各社に委ねる

Ⅱ.解釈や判断について、監査や株主に説明できる準備  
 ☆理論武装が大事

Ⅲ.現在の基準がIFRSに―
①準拠する→「変更しない」理由
②準拠しない→「変更する」の理由
③準拠しないけど→「変更しない」理由・・・重要性が低いので等

Ⅳ.有形固定資産の論点
取得価額
減価償却方法
耐用年数
残存価格等

7.(税務) 税務調査の周期と対象の選定 
  
 ①調査の周期
  ・大企業:毎年、数か月間が多い
  ・大企業以外:3年置きが多い 
  ・税務調査を受けるのは、約5%

 ②調査対象の選定
  ・国税庁オンラインシステム(KSKシステム)を参考に、調査部門の責任者が
決定
  ・黒字法人の方が、無所得法人よりも5倍調査を受ける確率が高い
 
  
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