2011年4月19日火曜日

【コラム】マンション投資 / 相続税節税 簡単シミュレーション

~課税価格シミュレーション~        
※法定相続人は子ひとりのみとする。※借地権割合0.6、借家権割合0.3とする。
 
(ケース1)相続財産が現金2億円である場合   

(単位:円)
財産価格 200,000,000
基礎控除-60,000,000
課税価格140,000,000

 
 (ケース2)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(居住用)である場合   
土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円※概算
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円※概算

(単位:円)
財産価格180,000,000
基礎控除-60,000,000
課税価格120,000,000

☆現金2億円のケースに比べ、評価額が下がり有利

(ケース3)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸用)である場合

土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円

(単位:円)
財産価格136,800,000
基礎控除-60,000,000
課税価格76,800,000

☆居住用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利

(ケース4)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸事業用)であり、子が事業を承継した場合

土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円→
→小規模宅地の特例*0.5=36,900,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円

(単位:円)
財産価格99,900,000
基礎控除-60,000,000
課税価格39,900,000

☆賃貸用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利


~まとめ なぜマンション投資が節税になるのか~

①土地、建物は路線価、固定資産税評価額等をもとに評価されるため、現金よりも通常評価額が下がる

②マンションを賃貸している場合には、貸家建付地として評価するため、土地の評価額が下がる。
 また、建物も借家権割合を考慮して評価額が下がる

③子が被相続人の貸付事業を承継した場合には、小規模宅地の評価減の適用をうけられる場合があり、評価額が下がる。

⇒結果、マンション投資をすると節税になる。

(参考)
貸家建付地の評価額⇒自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

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